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2-2 旅行者以外の者(事業者)と契約を締結したときに交付する書面

旅行業法では、契約の相手が旅行者だけでな旅行者以外の事業者(企業・団体など)である場合についても、書面交付義務が定められています。

旅行者以外の者と契約を締結するのは、例えば企業の社員旅行や学校の修学旅行など、団体代表者や法人を通じて契約するケースです。この場合、旅行業者はその代表者や事業者に対し、旅行条件を明記した契約書面を交付しなければなりません。内容は旅行者と直接契約する場合と同様で、以下が含まれます。

* 旅行の目的地・日程
* 運送・宿泊等のサービス内容
* 旅行代金および支払方法
* 取消料その他の費用に関する事項
* 旅行業者の責任および補償に関する事項

さらに募集型企画旅行の場合には、契約後に確定した最終日程表(確定書面)も交付する義務があります。

一方で、運送や宿泊のみの単純な手配契約などでは、旅行者本人の場合と同様に、契約書面交付が不要とされる場合もあります。

つまり、旅行者以外の事業者との契約でも、契約内容の明確化と旅行参加者の保護のため、契約書面交付義務が原則として課されているのです。

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1 取引条件の説明の方法

旅行業法における取引条件の説明の方法は、旅行者が契約内容を正しく理解できるよう、書面交付と口頭説明の2つの手段が定められています。 原則として、旅行業者や旅行業者代理業者は契約締結前に取引条件説明書面を交付し、その内容を説明しなければなりません。書面 ... 続き
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2-1 旅行者と契約を締結したときに交付する書面

旅行業法では、旅行者と契約を締結した際に交付すべき書面が定められています。 まず、交付する書面の種類は大きく2つです。 1. 契約書面(取引条件書面):契約成立時に交付し、旅行目的地・旅行代金・運送や宿泊内容・取消料・責任範囲など基本的条件を明 ... 続き
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2-2 旅行者以外の者(事業者)と契約を締結したときに交付する書面

旅行業法では、契約の相手が旅行者だけでな旅行者以外の事業者(企業・団体など)である場合についても、書面交付義務が定められています。 旅行者以外の者と契約を締結するのは、例えば企業の社員旅行や学校の修学旅行など、団体代表者や法人を通じて契約するケースで ... 続き
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3 情報通信の技術を利用する方法

旅行業法では、旅行者に対する取引条件の説明は原則として書面交付によって行いますが、近年のIT化を踏まえ、情報通信の技術を利用する方法(電子的方法)も認められています。 この場合、旅行業者は、旅行者が電磁的記録を保存・閲覧できる環境を有していることを確 ... 続き