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ガイドブックス株式会社

2-1 旅程管理のための措置

旅行業法における旅程管理は、企画旅行を契約通りかつ安全に実施するために旅行業者が行うべき措置を定めています。

まず、具体的な措置としては、

1. 運送・宿泊機関等への手配内容の確認(契約条件通りに実施されるよう調整)
2. 旅行中の運行状況・施設利用状況の把握と必要な調整
3. 天候・事故など不測の事態が生じた場合の代替手配や旅程変更
4. 旅行者の安全確保のための指示や緊急時の対応
5. 添乗員を派遣して旅行者を引率し、旅程が円滑に進むよう管理すること(必要な場合)
などが挙げられます。

次に、国内企画旅行における一部免除についてです。一定の条件を満たす場合、添乗員による引率義務などの旅程管理の一部が免除されます。例えば、旅行日程が短期間で内容が簡易な場合、または運送・宿泊機関の利用に支障が生じにくい類型の旅行については、必ずしも添乗員を同行させなくてもよいとされています。この場合でも、事前に十分な案内を行い、緊急時の連絡体制を整えることが求められます。

この仕組みにより、旅行者の安全と利便性を確保しつつ、旅行業者の業務負担の合理化も図られています。

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1-1 企画旅行の公告(募集型企画旅行の募集広告)

旅行業法における企画旅行の公告(募集型企画旅行の募集広告)は、旅行者が契約を検討する際に必要な情報を正確に得られるよう、表示方法と表示事項が細かく定められています。 まず、広告の表示方法としては、パンフレット、新聞・雑誌広告、ポスター、インターネット ... 続き
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1-2 誇大広告の禁止

旅行業法における誇大広告の禁止は、旅行者が契約を検討する際に誤認を防ぎ、公正な取引を確保するために定められています。 旅行業者や旅行業者代理業者は、募集型企画旅行や受注型企画旅行の広告を行う際に、虚偽または誤解を招く表示をしてはならないとされています ... 続き
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2-1 旅程管理のための措置

旅行業法における旅程管理は、企画旅行を契約通りかつ安全に実施するために旅行業者が行うべき措置を定めています。 まず、具体的な措置としては、 1. 運送・宿泊機関等への手配内容の確認(契約条件通りに実施されるよう調整) 2. 旅行中の運行状況・ ... 続き
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2-2 旅程管理業務を行う者

旅行業法における旅程管理主任者は、企画旅行を契約通り安全かつ円滑に実施するため、現場で旅程管理業務を担う責任者です。添乗員の中から選任され、旅行中に運送・宿泊等の手配確認、スケジュール調整、不測事態への対応、安全指示などを行い、旅行者の保護と旅行実施の適正 ... 続き