• 「人と地域の魅力をつなぎ、心に残る体験を創造する。」をスローガンに、「地域の価値を世界へ、観光の力で新たな未来を。」提供し続けるガイドブックスの総合サイト。ガイドブックスは、人と地域をつなぐ架け橋となる企業を目指します。
ガイドブックス株式会社

1-2 誇大広告の禁止

旅行業法における誇大広告の禁止は、旅行者が契約を検討する際に誤認を防ぎ、公正な取引を確保するために定められています。

旅行業者や旅行業者代理業者は、募集型企画旅行や受注型企画旅行の広告を行う際に、虚偽または誤解を招く表示をしてはならないとされています。たとえば、実際には提供されない高級ホテルや豪華な食事を含むかのように表示したり、旅行代金が実際より著しく安く見えるよう記載することは違反です。また、他社より著しく有利であると誤解させる表現や、運送・宿泊機関のグレードを実際以上に強調することも禁止されます。

さらに、広告媒体はパンフレット、新聞、雑誌、インターネット、ポスターなど形態を問わず対象となり、いずれも旅行者の正しい判断を妨げる内容であってはなりません。

この規定に違反した場合、観光庁長官や都道府県知事による業務改善命令・業務停止命令・登録取消しといった行政処分の対象となり、悪質な場合には刑事罰が科されることもあります。

つまり誇大広告の禁止は、旅行者が安心して旅行を選択できるようにするための基本ルールであり、旅行業者の社会的信用を守る役割も果たしています。

ガイドブックス株式会社

1-1 企画旅行の公告(募集型企画旅行の募集広告)

旅行業法における企画旅行の公告(募集型企画旅行の募集広告)は、旅行者が契約を検討する際に必要な情報を正確に得られるよう、表示方法と表示事項が細かく定められています。 まず、広告の表示方法としては、パンフレット、新聞・雑誌広告、ポスター、インターネット ... 続き
ガイドブックス株式会社

1-2 誇大広告の禁止

旅行業法における誇大広告の禁止は、旅行者が契約を検討する際に誤認を防ぎ、公正な取引を確保するために定められています。 旅行業者や旅行業者代理業者は、募集型企画旅行や受注型企画旅行の広告を行う際に、虚偽または誤解を招く表示をしてはならないとされています ... 続き
ガイドブックス株式会社

2-1 旅程管理のための措置

旅行業法における旅程管理は、企画旅行を契約通りかつ安全に実施するために旅行業者が行うべき措置を定めています。 まず、具体的な措置としては、 1. 運送・宿泊機関等への手配内容の確認(契約条件通りに実施されるよう調整) 2. 旅行中の運行状況・ ... 続き
ガイドブックス株式会社

2-2 旅程管理業務を行う者

旅行業法における旅程管理主任者は、企画旅行を契約通り安全かつ円滑に実施するため、現場で旅程管理業務を担う責任者です。添乗員の中から選任され、旅行中に運送・宿泊等の手配確認、スケジュール調整、不測事態への対応、安全指示などを行い、旅行者の保護と旅行実施の適正 ... 続き