ガイドブックス株式会社
旅行業務取扱管理者ホーム
旅行業法
標準旅行業約款
国内旅行実務
海外旅行実務
「人と地域の魅力をつなぎ、心に残る体験を創造する。」をスローガンに、「地域の価値を世界へ、観光の力で新たな未来を。」提供し続けるガイドブックスの総合サイト。ガイドブックスは、人と地域をつなぐ架け橋となる企業を目指します。
旅行業法
ホーム
|
旅行業務取扱管理者ホーム
|
旅行業法
|
旅行業法検索
1-1 企画旅行の公告(募集型企画旅行の募集広告)
旅行業法における企画旅行の公告(募集型企画旅行の募集広告)は、旅行者が契約を検討する際に必要な情報を正確に得られるよう、表示方法と表示事項が細かく定められています。
まず、広告の表示方法としては、パンフレット、新聞・雑誌広告、ポスター、インターネットなどいかなる媒体であっても、旅行者が誤認しないように明瞭・正確に記載しなければなりません。虚偽・誇大広告は禁止され、実際の条件と異なる表示は行政処分の対象となります。
次に、広告に必ず表示すべき事項は以下のとおりです。
1. 旅行業者の商号・名称、登録番号
2. 旅行の目的地および日程
3. 運送・宿泊機関の利用条件(例:利用する交通手段や宿泊施設の種別)
4. 旅行代金の額または算出方法
5. 代金の支払時期・方法
6. 最少催行人数およびその人数に達しない場合の取り扱い(旅行中止の可能性と通知時期)
7. 取消料その他旅行者が負担すべき費用に関する事項
8. 募集の締切期日
これらを正確に表示することで、旅行者が契約内容を比較・検討できるようにし、適正な取引を確保することが目的です。
前のページへ戻る
旅行業法詳細表示
1-1 企画旅行の公告(募集型企画旅行の募集広告)
旅行業法における企画旅行の公告(募集型企画旅行の募集広告)は、旅行者が契約を検討する際に必要な情報を正確に得られるよう、表示方法と表示事項が細かく定められています。 まず、広告の表示方法としては、パンフレット、新聞・雑誌広告、ポスター、インターネット ... 続き
続きを読む
1-2 誇大広告の禁止
旅行業法における誇大広告の禁止は、旅行者が契約を検討する際に誤認を防ぎ、公正な取引を確保するために定められています。 旅行業者や旅行業者代理業者は、募集型企画旅行や受注型企画旅行の広告を行う際に、虚偽または誤解を招く表示をしてはならないとされています ... 続き
続きを読む
2-1 旅程管理のための措置
旅行業法における旅程管理は、企画旅行を契約通りかつ安全に実施するために旅行業者が行うべき措置を定めています。 まず、具体的な措置としては、 1. 運送・宿泊機関等への手配内容の確認(契約条件通りに実施されるよう調整) 2. 旅行中の運行状況・ ... 続き
続きを読む
2-2 旅程管理業務を行う者
旅行業法における旅程管理主任者は、企画旅行を契約通り安全かつ円滑に実施するため、現場で旅程管理業務を担う責任者です。添乗員の中から選任され、旅行中に運送・宿泊等の手配確認、スケジュール調整、不測事態への対応、安全指示などを行い、旅行者の保護と旅行実施の適正 ... 続き
続きを読む