• ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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  • 1-1-2 登録制度1

    Registration System 1
    旅行業法の登録制度は、旅行業を営む者に対して登録を義務付け、適正な運営と旅行者保護を確保する仕組みです。

    ①登録範囲
    旅行業は取り扱える業務範囲に応じて「第一種(海外・国内全ての企画・手配)」「第二種(国内および海外一部地域)」「第三種(主に国内の限定地域)」「地域限定旅行業(一定区域内のみ)」に区分されます。また、旅行業者代理業・旅行サービス手配業も登録対象です。

    ②登録の申込先
    第一種旅行業は観光庁長官、第二種・第三種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が登録権者となります。

    ③登録の拒否事由
    旅行業法第6条等に基づき、次の場合は登録を拒否できます。例として、破産手続中や取消し処分を受け一定期間経過していない者、欠格事由に該当する者(成年被後見人や禁錮以上の刑を受け一定期間経過していない者)、業務に必要な財産的基礎や人的要件を満たさない場合などです。

    この制度により、旅行業の健全性を担保し、旅行者の信頼を確保しています。

      旅行業法

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    • 料金:¥0 (消費税込)
    旅行業務取扱管理者 ガイドブックス

    1-1 旅行業の登録業務範囲

    旅行業法における旅行業の登録業務範囲は、取り扱える企画旅行の募集範囲と手配旅行の範囲によって区分されています。 ①第1種旅行業 海外・国内を問わず、すべての地域で募集型企画旅行を実施でき、また手配旅行や受注型企画旅行も全国・海外にわたって取り扱えま ... 続き
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    1-2 登録の申込先

    旅行業法に基づく登録の申込先は、取り扱う業務範囲や業種によって異なります。 ①第1種旅行業 国内・海外を含むすべての募集型企画旅行を扱える最も広い権限を持つため、観光庁長官が登録権者となります。 ②第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業 ... 続き
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    1-3 登録の実施・登録の拒否

    旅行業法に基づく登録は、要件を満たす申請者に対し観光庁長官または都道府県知事が行います。登録を受けるには、財産的基礎(基準資産額の確保)、人的要件(旅行業務取扱管理者の選任など)、保証金の供託などが必要です。登録されると登録通知書が交付され、営業が可能とな ... 続き