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ガイドブックス株式会社

1-3 登録の実施・登録の拒否

旅行業法に基づく登録は、要件を満たす申請者に対し観光庁長官または都道府県知事が行います。登録を受けるには、財産的基礎(基準資産額の確保)、人的要件(旅行業務取扱管理者の選任など)、保証金の供託などが必要です。登録されると登録通知書が交付され、営業が可能となります。

一方、登録は誰でも受けられるわけではなく、拒否事由が定められています。主なものは以下のとおりです。

* 申請者が成年被後見人・被保佐人である場合
* 破産者で復権していない場合
* 禁錮以上の刑や旅行業法違反で一定期間を経過していない場合
* 登録取消処分を受け、5年を経過していない場合
* 財産的基礎や人的要件を欠く場合
* 法人の場合、役員が欠格事由に該当する場合

これらに該当すると、登録権者(観光庁長官または都道府県知事)は登録を拒否できます。

つまり登録制度は、単なる届出ではなく、適格性を審査して不適格者を排除する仕組みであり、旅行者保護と業界の健全化を目的としています。

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1-1 旅行業の登録業務範囲

旅行業法における旅行業の登録業務範囲は、取り扱える企画旅行の募集範囲と手配旅行の範囲によって区分されています。 ①第1種旅行業 海外・国内を問わず、すべての地域で募集型企画旅行を実施でき、また手配旅行や受注型企画旅行も全国・海外にわたって取り扱えま ... 続き
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1-2 登録の申込先

旅行業法に基づく登録の申込先は、取り扱う業務範囲や業種によって異なります。 ①第1種旅行業 国内・海外を含むすべての募集型企画旅行を扱える最も広い権限を持つため、観光庁長官が登録権者となります。 ②第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業 ... 続き
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1-3 登録の実施・登録の拒否

旅行業法に基づく登録は、要件を満たす申請者に対し観光庁長官または都道府県知事が行います。登録を受けるには、財産的基礎(基準資産額の確保)、人的要件(旅行業務取扱管理者の選任など)、保証金の供託などが必要です。登録されると登録通知書が交付され、営業が可能とな ... 続き