• 「人と地域の魅力をつなぎ、心に残る体験を創造する。」をスローガンに、「地域の価値を世界へ、観光の力で新たな未来を。」提供し続けるガイドブックスの総合サイト。ガイドブックスは、人と地域をつなぐ架け橋となる企業を目指します。
ガイドブックス株式会社

1-1 旅行業の登録業務範囲

旅行業法における旅行業の登録業務範囲は、取り扱える企画旅行の募集範囲と手配旅行の範囲によって区分されています。

①第1種旅行業
海外・国内を問わず、すべての地域で募集型企画旅行を実施でき、また手配旅行や受注型企画旅行も全国・海外にわたって取り扱えます。最も広い権限を持つ区分です。

②第2種旅行業
国内全域については募集型企画旅行を行えますが、海外については「企画旅行の募集」はできません。ただし、受注型企画旅行や手配旅行であれば、海外も含めて取り扱い可能です。

③第3種旅行業
募集型企画旅行は「主たる営業所の属する都道府県とその隣接都道府県」に限定されます。海外募集は不可。ただし、国内外を問わず手配旅行や受注型企画旅行は可能です。

④地域限定旅行業
営業所の属する市町村とその隣接市町村に限り、募集型企画旅行・受注型企画旅行を取り扱えます。規模の小さな地域密着型の事業者向け区分です。

このように、種別が下がるほど「募集型企画旅行」の取扱範囲が狭まり、旅行者募集の地理的制限が強まる仕組みになっています。

ガイドブックス株式会社

1-1 旅行業の登録業務範囲

旅行業法における旅行業の登録業務範囲は、取り扱える企画旅行の募集範囲と手配旅行の範囲によって区分されています。 ①第1種旅行業 海外・国内を問わず、すべての地域で募集型企画旅行を実施でき、また手配旅行や受注型企画旅行も全国・海外にわたって取り扱えま ... 続き
ガイドブックス株式会社

1-2 登録の申込先

旅行業法に基づく登録の申込先は、取り扱う業務範囲や業種によって異なります。 ①第1種旅行業 国内・海外を含むすべての募集型企画旅行を扱える最も広い権限を持つため、観光庁長官が登録権者となります。 ②第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業 ... 続き
ガイドブックス株式会社

1-3 登録の実施・登録の拒否

旅行業法に基づく登録は、要件を満たす申請者に対し観光庁長官または都道府県知事が行います。登録を受けるには、財産的基礎(基準資産額の確保)、人的要件(旅行業務取扱管理者の選任など)、保証金の供託などが必要です。登録されると登録通知書が交付され、営業が可能とな ... 続き