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1-2 登録の申込先
旅行業法に基づく登録の申込先は、取り扱う業務範囲や業種によって異なります。
①第1種旅行業
国内・海外を含むすべての募集型企画旅行を扱える最も広い権限を持つため、観光庁長官が登録権者となります。
②第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業
募集型企画旅行の範囲が地域的に制限されるため、登録の申込先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。
③旅行業者代理業
旅行業者の代理人として契約を締結する営業であり、登録の申込先は、都道府県知事です。
④旅行サービス手配業
旅行者や旅行業者からの依頼に基づいて運送・宿泊サービスを手配する業務であり、こちらも都道府県知事が登録権者です。
このように、全国・海外を対象とする第1種旅行業のみが観光庁長官の管轄であり、それ以外の旅行業・代理業・旅行サービス手配業はすべて都道府県知事が管轄する仕組みです。
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旅行業法詳細表示
1-1 旅行業の登録業務範囲
旅行業法における旅行業の登録業務範囲は、取り扱える企画旅行の募集範囲と手配旅行の範囲によって区分されています。 ①第1種旅行業 海外・国内を問わず、すべての地域で募集型企画旅行を実施でき、また手配旅行や受注型企画旅行も全国・海外にわたって取り扱えま ... 続き
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1-2 登録の申込先
旅行業法に基づく登録の申込先は、取り扱う業務範囲や業種によって異なります。 ①第1種旅行業 国内・海外を含むすべての募集型企画旅行を扱える最も広い権限を持つため、観光庁長官が登録権者となります。 ②第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業 ... 続き
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1-3 登録の実施・登録の拒否
旅行業法に基づく登録は、要件を満たす申請者に対し観光庁長官または都道府県知事が行います。登録を受けるには、財産的基礎(基準資産額の確保)、人的要件(旅行業務取扱管理者の選任など)、保証金の供託などが必要です。登録されると登録通知書が交付され、営業が可能とな ... 続き
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