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2-3 弁済業務保証金

旅行業法における弁済業務保証金とは、旅行業協会がその保証社員(協会に加入した旅行業者)に代わって供託する金銭で、旅行者保護を目的としています。保証社員は営業保証金の供託義務を免除される代わりに、協会へ弁済業務保証金分担金を納付し、協会がこれをまとめて法務局に供託します。

保証社員が倒産等により旅行者への債務を履行できない場合、旅行者は協会に対し弁済を請求することができます。これを弁済業務保証金の還付といいます。還付は、旅行者が協会を通じて請求し、協会は請求を審査のうえ、供託所から旅行者に弁済を行います。

還付の手続きとしては、①旅行者が協会に対して債権の内容を証する資料を添えて請求、②協会が内容を確認し正当と認めれば供託所に請求、③供託所から旅行者へ弁済金が支払われる、という流れです。

弁済期限 旅行業協会の保証社員(加盟旅行業者)が倒産などで旅行者に弁済できなくなった場合、旅行者は協会に弁済請求できます。
このとき旅行者は、公告された日から6か月以内に請求しなければなりません。これが弁済期限であり、この期間を過ぎると弁済を受ける権利は消滅します。期限を定めることで、迅速かつ公平な清算を可能にしています。

還付充当金 協会が旅行者への弁済を行うと、供託している弁済業務保証金が減少します。そのため、協会は不足額を補填するための資金を保証社員から徴収します。これを還付充当金といいます。
還付充当金は、実際に弁済が生じた場合に、その不足分を保証社員が分担して納める仕組みです。これにより、弁済業務保証金の残高を常に法定額に維持し、将来の旅行者保護を確実にしています。

この仕組みにより、旅行業協会に加盟している旅行業者と取引する旅行者は、万一の場合でも安全に損害回復が図れるよう制度的に保障されています。
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1-1 旅行業協会

旅行業法における旅行業協会は、旅行業の健全な発展と旅行者保護を目的に設立され、会員旅行業者に対し様々な業務を行います。主な業務は次の通りです。まず、会員旅行業者の指導・監督です。法令や約款の遵守、取引の適正化を徹底するため、会員に対して業務改善の助言や指導 ... 続き
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1-2 苦情の解決

旅行業法における旅行業協会の苦情の解決は、旅行者保護のための重要な役割の一つです。旅行業協会は、会員旅行業者との取引に関して旅行者から苦情やトラブルの申し出があった場合、相談窓口として対応し、紛争の迅速かつ円滑な解決を図ります。具体的には、旅行者からの事情 ... 続き
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2-1 弁済業務保証制度

旅行業法における弁済業務保証制度は、旅行業者が倒産や債務不履行を起こした場合に、旅行者の金銭的被害を救済する仕組みです。通常、旅行業者は営業開始にあたり法務局に営業保証金を供託します。しかし、旅行業協会に加入した場合は、営業保証金の供託に代えて協会に弁済業 ... 続き
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2-2 弁済業務保証金分担金

旅行業法における弁済業務保証金分担金とは、旅行業協会に加入する旅行業者(=保証社員)が、営業保証金の供託に代えて協会に納付する金銭をいいます。保証社員は、旅行業協会を通じて旅行者保護を行う立場となり、協会は納付された分担金を基に法務局へ弁済業務保証金を供託 ... 続き
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2-3 弁済業務保証金

旅行業法における弁済業務保証金とは、旅行業協会がその保証社員(協会に加入した旅行業者)に代わって供託する金銭で、旅行者保護を目的としています。保証社員は営業保証金の供託義務を免除される代わりに、協会へ弁済業務保証金分担金を納付し、協会がこれをまとめて法務局 ... 続き