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2-1 弁済業務保証制度

旅行業法における弁済業務保証制度は、旅行業者が倒産や債務不履行を起こした場合に、旅行者の金銭的被害を救済する仕組みです。通常、旅行業者は営業開始にあたり法務局に営業保証金を供託します。しかし、旅行業協会に加入した場合は、営業保証金の供託に代えて協会に弁済業務保証金分担金を納付します。協会は会員から集めた分担金を基に「弁済業務保証金」を法務局に供託し、これが旅行者保護の原資となります。もし会員旅行業者が倒産等により旅行者に対して債務を履行できないとき、旅行者は協会に弁済を請求することができます。協会は弁済業務保証金から、支払済みの代金や損害の範囲内で旅行者に返還を行います。これにより、旅行者は直接業者と交渉することなく救済を受けられるのが大きな特徴です。また、この制度は旅行者保護だけでなく、旅行業者にとっても営業保証金を直接供託する場合に比べ資金負担を軽減できる利点があります。このように弁済業務保証制度は、旅行業協会を通じて旅行者の権利保護と業界の安定的な運営を両立させる仕組みです。
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1-1 旅行業協会

旅行業法における旅行業協会は、旅行業の健全な発展と旅行者保護を目的に設立され、会員旅行業者に対し様々な業務を行います。主な業務は次の通りです。まず、会員旅行業者の指導・監督です。法令や約款の遵守、取引の適正化を徹底するため、会員に対して業務改善の助言や指導 ... 続き
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1-2 苦情の解決

旅行業法における旅行業協会の苦情の解決は、旅行者保護のための重要な役割の一つです。旅行業協会は、会員旅行業者との取引に関して旅行者から苦情やトラブルの申し出があった場合、相談窓口として対応し、紛争の迅速かつ円滑な解決を図ります。具体的には、旅行者からの事情 ... 続き
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2-1 弁済業務保証制度

旅行業法における弁済業務保証制度は、旅行業者が倒産や債務不履行を起こした場合に、旅行者の金銭的被害を救済する仕組みです。通常、旅行業者は営業開始にあたり法務局に営業保証金を供託します。しかし、旅行業協会に加入した場合は、営業保証金の供託に代えて協会に弁済業 ... 続き
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2-2 弁済業務保証金分担金

旅行業法における弁済業務保証金分担金とは、旅行業協会に加入する旅行業者(=保証社員)が、営業保証金の供託に代えて協会に納付する金銭をいいます。保証社員は、旅行業協会を通じて旅行者保護を行う立場となり、協会は納付された分担金を基に法務局へ弁済業務保証金を供託 ... 続き
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2-3 弁済業務保証金

旅行業法における弁済業務保証金とは、旅行業協会がその保証社員(協会に加入した旅行業者)に代わって供託する金銭で、旅行者保護を目的としています。保証社員は営業保証金の供託義務を免除される代わりに、協会へ弁済業務保証金分担金を納付し、協会がこれをまとめて法務局 ... 続き