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ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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2-1-3 企画旅行契約の変更
Changes to package tour contracts
企画旅行契約の変更には、旅行業者側・旅行者側双方の事情に応じたルールがあります。
まず契約内容の変更について、天災地変や運送・宿泊機関のサービス中止など不可抗力の事由が生じた場合、旅行業者はやむを得ず旅行日程や内容を変更できます。この場合、速やかに旅行者へ説明し、最善の代替措置を講じなければなりません。
旅行代金の変更は、①契約成立後に運送・宿泊料金などの大幅な値上げ・値下げがあったとき、②旅行条件が変更されたときに限り認められます。ただし、旅行開始後は原則として旅行代金を増額できません。代金を減額すべき場合には、旅行者に返金義務が生じます。
旅行者の変更については、旅行者は自らの権利を第三者に譲渡することができます。ただし、旅行業者が承諾した場合に限られ、承諾にあたり所定の手数料を請求できるとされています。このとき新たな参加者は、元の旅行者のすべての権利義務を承継します。
この仕組みにより、契約の安定性と旅行者保護がバランスよく図られています。
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1-1 企画旅行契約内容の変更
企画旅行契約内容の変更については、旅行業者と旅行者双方の事由により規定されています。 まず、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供中止、官公署の命令、ストライキなど、旅行業者が関与しない事由が生じた場合、旅行業者はそのやむを得ない事由を理由に契約内容を変更することができます。この場合、旅行者に速やかに説明し、必要に応じて旅行サービスの代替手配を行います。ただし、旅行者に不利益が生じる場合には、一定の範囲で旅程保証制度による補償が行われます。 一方、旅行者からの変更については、旅行者が自己の ... 続き
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1-2 企画旅行旅行代金の額の変更
企画旅行契約内容の変更に伴う旅行代金の変更については、旅行業法および標準旅行業約款で次のように定められています。 まず、①運送機関の適用運賃・料金が大幅に変更されたときは、その範囲内で旅行代金を増額または減額できます。例として、航空会社の燃油サーチャージや鉄道運賃の改定が挙げられます。 ②契約内容が変更になったときは、利用する運送・宿泊機関が当初の条件と異なる内容になった場合に、旅行代金を変更できます。変更が旅行者に不利益を与える場合には減額し、逆にサービス内容が向上した場合には増額されることも ... 続き
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1-3 旅行者の交賛
企画旅行契約における契約上の地位の譲渡(旅行者の交替)は、旅行業法および標準旅行業約款に定められた制度です。 旅行者は、やむを得ない事情などにより自ら旅行に参加できなくなった場合、旅行業者の承諾を得て第三者に契約上の地位を譲渡することができます。これを「交替(契約上の地位の譲渡)」と呼びます。 この場合、譲渡を希望する旅行者は、所定の期限までに必要事項を記載した申出を旅行業者に行わなければなりません。譲渡が認められると、新たに参加する者(譲受人)は、元の旅行者と同一の権利義務を承継します。 ... 続き
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