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1-1 企画旅行契約内容の変更
企画旅行契約内容の変更については、旅行業者と旅行者双方の事由により規定されています。
まず、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供中止、官公署の命令、ストライキなど、旅行業者が関与しない事由が生じた場合、旅行業者はそのやむを得ない事由を理由に契約内容を変更することができます。この場合、旅行者に速やかに説明し、必要に応じて旅行サービスの代替手配を行います。ただし、旅行者に不利益が生じる場合には、一定の範囲で旅程保証制度による補償が行われます。
一方、旅行者からの変更については、旅行者が自己の都合で契約内容の変更(出発日の変更やサービス内容の変更など)を希望する場合、旅行業者が可能と認めたときに限り対応されます。この場合、変更に伴う実費や取消料は旅行者の負担となります。
つまり、旅行業者が関与しない事由の場合は「やむを得ない変更」で補償制度が関与し、旅行者の都合による場合は「任意の変更」として費用負担が旅行者側に生じる点が特徴です。
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