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1-2 企画旅行旅行代金の額の変更
企画旅行契約内容の変更に伴う旅行代金の変更については、旅行業法および標準旅行業約款で次のように定められています。
まず、①運送機関の適用運賃・料金が大幅に変更されたときは、その範囲内で旅行代金を増額または減額できます。例として、航空会社の燃油サーチャージや鉄道運賃の改定が挙げられます。
②契約内容が変更になったときは、利用する運送・宿泊機関が当初の条件と異なる内容になった場合に、旅行代金を変更できます。変更が旅行者に不利益を与える場合には減額し、逆にサービス内容が向上した場合には増額されることもあります。ただし旅行者の同意なく一方的に不利益な変更をすることはできません。
③運送・宿泊機関の利用人数が変更になった場合、たとえばホテルの部屋を3名利用から2名利用に変更した際など、1人あたりの料金が割高になる場合があります。この場合はその差額分について旅行代金を変更できます。
このように旅行代金の変更は、実際の費用変動や契約条件の変更を反映しつつ、公平性を保つために認められている仕組みです。
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