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4-3 幹線と地方交通線を連続して利用する場合

JR運賃の計算では、幹線(主要路線)と地方交通線(支線)を連続して利用する場合、運賃計算キロの扱いに特別な規定があります。これは、地方交通線の収支構造を考慮し、幹線区間との整合性を保つために設けられた制度です。

まず、幹線区間と地方交通線区間の営業キロを単純に合計してはいけません。 地方交通線の運賃計算では「換算キロ制」が採用されており、実際の距離に一定の係数(1.1~1.4倍程度)を掛けて「換算キロ」に直します。この換算キロをもとに幹線との合算距離を算出します。係数は路線ごとに異なり、JRの「旅客営業規則 別表第2」に定められています。

計算手順は以下の通りです。
① 幹線区間の実キロを確認。
② 地方交通線区間の実キロに換算率を掛けて換算キロを求める。
③ 両区間のキロ数(幹線実キロ+換算キロ)を合算。
④ 合算した距離をもとに「片道普通旅客運賃表」で運賃を算出。

例えば、幹線80km+地方交通線20km(換算率1.2)の場合、合計は80+24=104kmとなり、104km区間の運賃を適用します。

このように、幹線と地方交通線を連続利用する場合は、地方交通線を換算キロに変えてから合算することが運賃計算の基本ルールです。
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1-1 幹線と地方交通線

幹線(かんせん)と地方交通線(ちほうこうつうせん)は、JR運賃計算の際に営業キロを算出するために区別される重要な用語です。 まず、幹線とは、国鉄時代に「主要幹線」として指定された路線で、東京・大阪・名古屋などの大都市を結ぶ主要鉄道路線を指します。たとえば、東海道本線、山陽本線、東北本線、函館本線などが該当します。幹線では、運賃計算上、実際の営業距離(営業キロ)をそのまま使用します。 一方、地方交通線は、幹線以外の支線的・地域的な鉄道路線で、主に地方都市や観光地、農村部を結ぶ路線を指します。たとえ ... 続き
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1-2 新幹線と在来線

新幹線と在来線は、JR運賃・料金計算の基礎となる重要な区分です。 まず、新幹線は高速鉄道で、東京~新大阪を結ぶ東海道新幹線をはじめ、東北・上越・九州など全国に路線があります。新幹線を利用する場合、基本運賃に加えて、列車の種類や座席に応じた特急料金(自由席・指定席・グリーン席など)が加算されます。区間によっては「のぞみ」「みずほ」など速達列車の特別料金加算が設定されている場合もあります。運賃計算では、在来線と異なる運賃計算単位(営業キロ)を用いるケースもあります。 一方、在来線は新幹線以外のJR線 ... 続き
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1-3 急行列車と普通列車

急行列車と普通列車は、JR運賃・料金を計算する際に基本となる列車区分です。両者の違いを理解することで、正確な運賃と料金(特に特別料金)の算出が可能になります。 まず、普通列車(Local Train)とは、各駅に停車する一般的な列車で、乗車に必要なのは運賃のみです。普通列車には快速・区間快速などの種別もあり、これらも原則として追加料金は不要です(ただし、座席指定席やグリーン車を利用する場合は別途料金が必要)。 一方、急行列車(Express Train)は、主要駅のみ停車する列車で、普通運賃に加 ... 続き
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1-4 旅客運賃と料金

JR運賃・料金の計算における基本用語には、「旅客運賃」と「料金」があります。これらは似ていますが、役割と計算方法が異なります。 まず、旅客運賃とは、鉄道を利用するための基本的な移動の対価であり、区間ごとの営業キロ(営業距離)に基づいて計算されます。たとえば、東京から大阪までの基本運賃は、営業キロ(約550km)に応じて運賃表から算出されます。旅客運賃には、普通運賃・往復割引・回数券・団体運賃などの種類があり、通常は普通乗車券に適用されます。 一方、料金とは、運賃に加えて特別なサービスを利用する場 ... 続き
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2-1 旅客の年齢区分

JR(日本鉄道)の運賃・料金計算においては、旅客の年齢区分が重要な基準となります。これは、旅客の年齢によって適用される運賃・料金の区分や割引率が異なるためです。 まず、旅客は次の3区分に分けられます。 1. 大人(おとな)運賃  満12歳以上の旅客に適用されます。中学生以上が対象で、基本となる運賃・料金がそのまま適用されます。 2. 小児(しょうに)運賃  満6歳以上12歳未満の小学生が対象で、大人運賃の半額(10円未満は切り上げ)が適用されます。これには、運賃・特急料金・ ... 続き
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2-2 小児運賃・料金

JRにおける小児運賃・料金とは、6歳以上12歳未満(小学生)の旅客に適用される割引運賃制度です。 小児には、運賃・料金ともに大人の半額(1/2)が適用され、1円未満の端数は切り上げます。対象となるのは、普通運賃・定期運賃・特急料金・急行料金・指定席料金などのほとんどの料金種別です。 幼児(1歳以上6歳未満)は、原則として大人または小児1人につき幼児1人まで無料ですが、2人目からは小児運賃が必要です。また、幼児が単独で乗車する場合や座席を単独で使用する場合も小児運賃が適用されます。 乳児(1 ... 続き
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2-3 幼児と乳児の取扱い

JR運賃・料金の計算における幼児と乳児の取扱いは、旅客の年齢によって運賃・料金の支払い義務が異なるという基本ルールに基づいています。 まず、大人運賃・小児運賃の区分として、6歳以上12歳未満が「小児」、12歳以上は「大人」です。これに対して、6歳未満が「幼児」、1歳未満が「乳児」と定義されます。 幼児の取扱いは、原則として「大人または小児1人につき、同伴の幼児2人まで無料」です。ただし、次のいずれかに該当する場合は小児運賃が必要となります。 1. 同伴者1人につき幼児が3人以上いる場合の3 ... 続き
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3-1 片道普通旅客運賃の計算手順

R運賃計算の基本(片道普通旅客運賃の計算手順)は、鉄道運賃の基礎であり、旅行業務実務でも重要です。 ① 営業キロの確認 出発駅から到着駅までの「営業キロ」(運賃計算上の距離)を、JRの営業キロ表で確認します。直通経路がない場合は最短経路を採用します。 ② 運賃表による運賃の決定 営業キロに対応する「片道普通旅客運賃表」を用いて、該当距離の運賃を確認します。JR運賃は10円単位で四捨五入され、1円単位は切り上げです。 ③ 運賃計算の端数処理 複数路線をまたぐ場合や営業キロの合算時、端数 ... 続き
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3-2 計算に使用する距離

JR運賃・料金計算に使用する距離とは、運賃算出の基礎となる「営業キロ(えいぎょうキロ)」を中心とした距離のことです。 JRでは、列車が実際に走行する距離ではなく、旅客運賃計算上定められた距離を使用します。これが営業キロで、JR各線の路線ごとに定められています。複数の路線を経由する場合は、各区間の営業キロを合算して計算します。1km未満の端数は切り上げが原則です。 また、運賃計算においては次の特殊な距離も用いられます。 • 換算キロ:山岳区間やトンネル区間などで運行条件が厳しい場合に、実距離より ... 続き
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4-1 幹線だけを利用する場合

JRの片道普通旅客運賃(幹線のみ利用の場合)の計算は、鉄道運賃の基本的な考え方に基づいて行われます。 まず、幹線とは新幹線や主要都市間を結ぶJR本線など、運賃計算上の「基幹区間」を指します。幹線のみを利用する場合、支線や私鉄連絡運賃を含めず、純粋にJR幹線の営業キロをもとに運賃を求めます。 計算手順は次の通りです。 ① 営業キロの確認 出発駅から到着駅までの営業キロ(実際の運行距離)を、JRの営業キロ表で確認します。幹線だけを通る場合はその合計距離を採用します。 ② 運賃表の適用 営 ... 続き
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4-2 地方交通線だけを利用する場合

地方交通線だけを利用する場合の片道普通旅客運賃の計算は、JR運賃計算の中でも特例的な扱いが必要です。 地方交通線とは、利用者が少ない地域で運行される支線などを指し、運賃計算においては「換算キロ制」が適用されます。これは、地方交通線の経営効率や路線維持コストを考慮し、実際の営業キロ(実キロ)をそのままではなく、一定の係数を掛けて運賃計算キロ(換算キロ)に直す制度です。 手順は次の通りです。 ① 営業キロの確認:出発駅から到着駅までの距離(実キロ)を調べます。 ② 換算率の適用:地方交通線に該当 ... 続き
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4-3 幹線と地方交通線を連続して利用する場合

JR運賃の計算では、幹線(主要路線)と地方交通線(支線)を連続して利用する場合、運賃計算キロの扱いに特別な規定があります。これは、地方交通線の収支構造を考慮し、幹線区間との整合性を保つために設けられた制度です。 まず、幹線区間と地方交通線区間の営業キロを単純に合計してはいけません。 地方交通線の運賃計算では「換算キロ制」が採用されており、実際の距離に一定の係数(1.1~1.4倍程度)を掛けて「換算キロ」に直します。この換算キロをもとに幹線との合算距離を算出します。係数は路線ごとに異なり、JRの「旅客営 ... 続き