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1-1 受託契約の仕組み
旅行業法における受託契約の仕組みとは、旅行者との契約を引き受けた旅行業者(委託旅行業者)が、その契約の一部または全部の業務を、他の旅行業者(受託旅行業者)に処理させる制度を指します。
この仕組みの特徴は、旅行者との契約主体はあくまでも委託旅行業者であり、旅行者に対して最終的な責任を負うのも委託旅行業者である点です。
たとえば、企画旅行を販売した業者が手配業務を他の旅行業者に委託した場合でも、旅行内容の履行責任や損害賠償義務は委託側に帰属します。
一方、受託旅行業者は、委託を受けて宿泊や運送など具体的な手配・実務を行いますが、旅行者に対して直接責任を負う立場にはありません。
責任はあくまで委託旅行業者を通じて旅行者に向けられる仕組みです。この制度により、旅行業者は他業者のネットワークや専門性を活用してサービスを拡充でき、旅行者は契約主体が一元化されることで安心して契約できるメリットがあります。
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1-1 受託契約の仕組み
旅行業法における受託契約の仕組みとは、旅行者との契約を引き受けた旅行業者(委託旅行業者)が、その契約の一部または全部の業務を、他の旅行業者(受託旅行業者)に処理させる制度を指します。 この仕組みの特徴は、旅行者との契約主体はあくまでも委託旅行業者であ ... 続き
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1-2 受託契約の締結
旅行業法における受託契約の締結にあたっては、受託旅行業者とその営業所の位置づけが重要です。まず、受託旅行業者とは、委託旅行業者(旅行者と直接契約を結ぶ業者)から依頼を受けて、契約に基づく手配や業務の一部または全部を処理する旅行業者を指します。ただし、旅行者 ... 続き
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