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2 旅行業法の目的
旅行業法第1条は、法律の目的を次のように定めています。
〔明文〕「この法律は、旅行業を営む者について登録制度を実施するとともに、その業務の適正な運営を確保するための措置を定めることにより、旅行の円滑な実施及び旅行者の利便の増進を図り、もって旅行業の健全な発達に寄与することを目的とする。」
〔内容の解説〕旅行業法の目的は大きく三つに整理できます。第一に、登録制度を通じて旅行業者を公的に管理し、無資格営業を防止すること。第二に、契約書面の交付や管理者の設置義務などによって、業務を適正に運営させ、旅行者の安全や利益を守ること。第三に、これらを通じて旅行を安心・便利に利用できる環境を整備し、最終的には旅行業界全体の健全な発展に資することです。つまり第1条は、「旅行者保護」と「業界の発展」という二つの目的をバランスよく実現することを基本理念として掲げています。
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1-1 旅行の種類
旅行業法における旅行の種類は、主に「募集型企画旅行」「受注型企画旅行」「手配旅行」に分けられます。 募集型企画旅行は、旅行会社が自ら企画した旅行をパンフレットやウェブで募集し、複数の参加者を募るものです。旅行代金に運送や宿泊、添乗員などが含まれ、契約 ... 続き
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1-2 旅行者と事業者
旅行業法における「旅行者」と「旅行業者・旅行サービス手配業者」の関係は、契約を通じた権利と義務の明確化が基本です。 旅行者とは、旅行サービスの提供を受ける顧客で、旅行条件の理解、代金の支払い、必要な情報提供(パスポート情報など)が求められます。同時に ... 続き
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2 旅行業法の目的
旅行業法第1条は、法律の目的を次のように定めています。 〔明文〕「この法律は、旅行業を営む者について登録制度を実施するとともに、その業務の適正な運営を確保するための措置を定めることにより、旅行の円滑な実施及び旅行者の利便の増進を図り、もって旅行業の健 ... 続き
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3-1 旅行業
旅行業法における「旅行業」とは、旅行者のために運送や宿泊など旅行に関するサービスを手配・提供する事業を指し、第2条で定義されています。大きく分けて以下の行為があります。 ①企画旅行(募集型・受注型) 旅行業者が自ら旅行計画を立て、運送・宿泊を手配し ... 続き
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3-2 旅行業者代理業
旅行業法における「旅行業者代理業」とは、第2条に規定されるもので、「旅行業者のためにその旅行業に係る契約の締結を代理して行う営業」を指します。つまり、自ら旅行サービスを企画・手配するのではなく、登録旅行業者に代わって契約を締結する立場です。 行為の内 ... 続き
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3-3 旅行サービス手配業
旅行業法における「旅行サービス手配業」とは、2018年の改正で創設された制度で、第2条に規定されています。定義は「旅行者または旅行業者等の依頼を受けて、運送・宿泊その他旅行に付随するサービスの提供を受けられるよう手配を行う営業」です。旅行業者のように契約主 ... 続き
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4 受託契約
旅行業法における「受託契約」とは、第2条で定義されるもので、旅行業者や旅行業者代理業者が、旅行サービスの提供者(運送・宿泊機関など)の委託を受けて、そのサービスについて旅行者と契約を締結する行為を指します。旅行者と直接契約を結ぶ主体は旅行業者等ですが、その ... 続き
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