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旅券の返納命令

旅券の返納命令とは、旅券法に基づき、外務大臣または都道府県知事が特定の理由により旅券の返納(取り上げ)を命じる行政処分のことです。これは、旅券の不正使用や不適切な所持を防ぎ、国家の信用と国際秩序を保つために定められています。

主な返納命令の理由(旅券法第19条など)は次のとおりです。

1. 不正取得の場合:虚偽の申請や他人の身分を用いて発給された場合。
2. 重複発給の場合:複数の有効な旅券を同時に所持しているとき。
3. 旅券の使用が不適当な場合:国外で犯罪行為、テロ行為、売買春、偽装渡航など、国の品位を損なう行為に関与した場合。
4. 際的措置や安全保障上の理由:渡航制限地域への渡航や国益を損なう行為が懸念される場合。

返納命令を受けた者は、指定された期間内に旅券を返納しなければなりません。返納後、その旅券は失効扱いとなり、再度の発給には通常の申請手続きが必要です。

この制度は、旅券の公的性格(国家が国民に与える国際的身分証)を守るためのものであり、個人の自由な渡航を制限する場合でも、国家の安全と国際信頼維持を目的としています。
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旅券を振失または焼失した場合の届出に必要な書類

旅券を紛失または焼失した場合の届出に必要な書類は、旅券法に基づき本人確認と事実確認を行うために提出するものです。 旅券を紛失(盗難含む)または焼失した場合、速やかに「紛失一般旅券等届出書」を提出する必要があります。届出時に必要な主な書類は以下の通りです。 1. 紛失一般旅券等届出書  旅券事務所で入手する届出書で、紛失・焼失の経緯や日時、場所などを記入します。 2. 本人確認書類  運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証+年金手帳など、本人を確認できる公的書類。 ... 続き
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代理人による届け出

旅券を紛失または焼失した場合の代理人による届出について説明します。 旅券を失った本人が病気・けが・長期出張などの理由で自ら届け出できない場合、代理人による届出が認められています。代理人が届け出る際には、本人の意思に基づくことを確認するため、いくつかの条件と書類が必要です。 まず、代理人が提出する書類は以下のとおりです。 ① 紛失一般旅券等届出書(本人記入・署名) ② 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど) ③ 代理人の本人確認書類(原本提示が必要) ④ 委任状(本人が代 ... 続き
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旅券の失効

旅券の失効とは、発給された日本の旅券(パスポート)が、法律上その効力を失うことを指します。旅券法第18条などに基づき、以下のような場合に失効します。 まず、有効期間の満了により自動的に失効します。通常、旅券の有効期間は10年または5年で、満了日翌日から無効になります。 次に、②新しい旅券を発給されたときも、古い旅券は重複所持を避けるために失効します。 ③旅券の返納命令を受けた場合も失効となります。これは、虚偽申請、不正使用、国の利益または安全に支障があると判断された場合などに外務大臣が命じる措置で ... 続き
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帰国のための渡航書の発給を受けられる者

海外で日本の旅券を紛失・盗難・焼失した場合、日本人は現地の日本大使館または総領事館で「帰国のための渡航書(Travel Document for Return to Japan)」の発給を受けることができます。これは、日本への一時帰国のみを目的とした一時的な渡航文書で、旅券の代替として使用されます。 この渡航書の発給を受けられる者は、 1. 日本国籍を有する者であり、 2. 有効な旅券を所持していない者(紛失・盗難・焼失など)、 3. 帰国の意思が明確である者です。 発給申請には、本人 ... 続き
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渡航書の発給申請

海外で旅券を紛失・盗難・焼失した場合の渡航書発給申請は、日本への一時帰国を目的として行われる緊急的な手続きです。 海外で旅券を失った場合は、まず現地警察に紛失・盗難届を出し、その証明書を取得します。そのうえで、最寄りの日本大使館または総領事館(在外公館)にて「渡航書(Travel Document)」の発給を申請します。 必要書類は、①渡航書発給申請書、②警察発行の紛失・盗難届証明書、③本人確認書類(コピー可)、④写真(縦4.5cm×横3.5cm)、⑤日本への帰国便の予約確認書、⑥戸籍謄(抄)本 ... 続き
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外国滞在の届出

外国滞在の届出(在留届)とは、旅券(パスポート)の名義人である日本人が、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する場合に提出を義務付けられている届出です(旅券法第16条、外務省令による)。 この届出は、日本政府が海外在住邦人の安否確認や支援を行うための重要な制度であり、提出先は滞在地を管轄する日本大使館または総領事館(在外公館)です。 届出内容には、氏名、生年月日、性別、旅券番号、現地住所、連絡先、同居家族情報、緊急連絡先などを記載します。提出方法は、①在外公館で直接提出、②郵送、または③外 ... 続き
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旅券の返納命令

旅券の返納命令とは、旅券法に基づき、外務大臣または都道府県知事が特定の理由により旅券の返納(取り上げ)を命じる行政処分のことです。これは、旅券の不正使用や不適切な所持を防ぎ、国家の信用と国際秩序を保つために定められています。 主な返納命令の理由(旅券法第19条など)は次のとおりです。 1. 不正取得の場合:虚偽の申請や他人の身分を用いて発給された場合。 2. 重複発給の場合:複数の有効な旅券を同時に所持しているとき。 3. 旅券の使用が不適当な場合:国外で犯罪行為、テロ行為、売買春、偽装渡航 ... 続き