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5-8 スケジュール等
旅行業法の国際運送約款における手荷物の運送は、国際航空運送契約に付随して定められる重要な規定であり、旅行者の手荷物を安全かつ適正に運ぶための基準を示しています。
まず、手荷物は受託手荷物(Checked Baggage)と携帯手荷物(Unchecked Baggage)に区分されます。
受託手荷物は航空会社に預け入れ、航空会社が発行する手荷物引換証(Baggage Tag)によって管理されます。
重量・個数の制限は航空会社や区間によって異なり、超過分は超過手荷物料金(Excess Baggage Charge)が適用されます。
運送スケジュールとの関係では、手荷物は旅客と同一便で運送されるのが原則ですが、運航状況や積載制限などにより別便輸送となる場合があります。
その際は航空会社が責任をもって追送し、到着後速やかに引き渡します。
また、国際運送約款では、手荷物の損害・遅延・紛失に対する賠償責任の限度額(モントリオール条約:1,288SDR程度)も定められており、旅客は貴重品を受託荷物に入れない義務を負います。
このように、手荷物の運送に関する規定は、旅客の財産保護と航空会社の運送責任を明確化し、国際航空旅行の安全性と信頼性を支える仕組みです。
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