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5-7 出入国手続

旅行業法における国際運送約款の出入国手続は、旅行者が国際航空機や船舶を利用する際の法的義務と運送人(航空会社・船会社)の責任を定めたものです。

出入国手続とは、旅行者が外国へ出入国する際に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)、健康証明書、予防接種証明書、入国カード等を準備し、各国の法令に従って入出国審査や通関を受ける手続きを指します。

国際運送約款では、これらの手続きは旅行者自身の責任で行うことが原則とされています。

旅行者が必要書類を準備していない、または入国拒否・強制送還となった場合、運送人は責任を負わず、発生した費用(罰金・返送費用等)は旅行者の負担となります。

ただし、航空会社などの運送人は、各国の出入国要件や搭乗制限に関して旅行者へ必要な情報提供を行う努力義務を負います。

また、感染症や安全上の理由により特別な検疫や入国制限が課される場合、運送人は各国政府の指示に従い運航を制限することがあります。

つまり、出入国手続は旅行者の法的義務であり、国際運送約款はその遵守を前提に、運送人の責任範囲を明確に規定しています。