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5-6 航空会社の責任

国際運送約款における手荷物に関する航空会社の責任は、旅行業法およびワルソー条約・モントリオール条約に基づき規定されています。

まず、手荷物の分類は、①航空会社に預ける「受託手荷物(Checked Baggage)」と、②乗客が機内に持ち込む「携帯手荷物(Unchecked Baggage)」に分かれます。航空会社の責任が及ぶのは主に受託手荷物です。

航空会社は、受託手荷物について運送中の滅失(紛失)・毀損(破損)・遅延が生じた場合に責任を負います。

ただし、荷物の欠陥・包装不備・重量超過・天災など、航空会社に過失がない場合は免責されます。

補償額は国際条約により上限が定められており、モントリオール条約では1旅客あたり1,288SDR(特別引出権)が限度となります。

より高額の補償を希望する場合は、旅行者が出発前に申告価額運賃(Declared Value)を支払い、補償額を引き上げることができます。

携帯手荷物については、航空会社に故意または過失がない限り責任は限定されます。

このように、手荷物に関する航空会社の責任は、国際約款で明確に制限され、旅行者保護と航空会社のリスク管理の両立を図る仕組みとなっています。