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5-5 手荷物の受取りおよび引渡し
旅行業法における国際運送約款の「手荷物の受取りおよび引渡し」は、航空会社などの運送業者と旅客との間で手荷物に関する権利・義務を定めた重要な規定です。
旅客が航空機に搭乗する際に預けた手荷物(受託手荷物)は、運送業者が責任をもって目的地まで輸送し、到着後に手荷物引換証(クレームタグ)との照合により本人に引き渡されます。
受取人は、荷物受取時に内容物や外装に損傷・紛失がないかを確認し、異常がある場合は速やかに運送業者に申し出る義務があります。
また、手荷物は通常、運送人が定める引渡し場所(到着空港の手荷物受取所など)で交付され、旅客が引き取った時点で運送契約上の責任は原則として終了します。
旅客が一定期間内に受け取らない場合、運送業者は保管・処分などの措置を講じることができます。
さらに、受託手荷物以外の携帯手荷物(機内持込)については、旅客自身が管理責任を負います。
この規定は、国際航空運送約款(ワルソー条約・モントリオール条約等)および旅行業法に基づき、旅客と運送業者双方の権利と責任を明確にするために定められています。
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