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5-4 コードシェア便による運送
旅行業法における国際運送約款の「コードシェア便」とは、複数の航空会社が同一の運航便を共同運航(コードシェア)として扱う仕組みを指します。
これは、1つの航空機を1社が実際に運航し(運航会社=Operating Carrier)、他社が自社便名を付けて販売する(マーケティング会社=Marketing Carrier)方式です。
国際運送約款上、契約上の運送人(Contracting Carrier)と実際の運送人(Actual Carrier)が異なる場合、旅行者に対しその旨を明示する義務があります。
旅行者が購入した便が実際には他社運航便である場合、その運航会社の運送約款が適用されるのが原則です。
例えば、全日本空輸(NH)が日本航空(JL)運航の便を自社便名で販売するケースでは、航空券上に「JL便(NH運航)」などと明記されます。
旅行業者や取扱管理者は、利用者に対し運航会社名、便名、サービス内容などの違いを事前に説明する責任があります。
この制度は利便性を高める一方で、運航責任やサービス基準が異なる場合があるため、旅行業法および運送約款では**「共同運航である旨の明示義務」**が定められています。
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