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5-3 動物

旅行業法の国際運送約款における動物(犬・猫・小鳥など)の輸送については、旅客と異なる「貨物扱い」として特別な規定が設けられています。

国際運送約款では、犬・猫・小鳥その他のペット等の動物は原則として旅客と同一客室に持ち込むことはできず、航空会社の承諾を得て貨物室などに輸送することが定められています。

運送は航空会社の責任範囲内で行われますが、通常の手荷物とは異なり、動物の体調・環境変化などにより発生する損害については、運送人(航空会社)は責任を負わないとする免責規定が一般的です。

また、輸送には事前申告と許可が必要であり、動物の種類・健康状態・ケージの規格・輸送条件などが国際航空運送協会(IATA)の「Live Animals Regulations(生きた動物の輸送規定)」に従って審査されます。

さらに、出入国時には検疫証明書、ワクチン接種証明、輸出入許可書などが必要です。

つまり、旅行業法上の国際運送約款では、ペット輸送は特別条件付きの例外扱いであり、航空会社の許可と法令上の検疫手続を経てのみ実施可能な「限定的な運送」とされています。