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5-1 受託手荷物と持込手荷物

国際運送約款における受託手荷物と持込手荷物は、航空運送における旅客の手荷物取扱いを区別する重要な概念です。

まず、受託手荷物(Checked Baggage)とは、旅客が搭乗前に航空会社へ預け、航空会社が運送の責任を負う手荷物をいいます。

受託時には手荷物引換証(Baggage Tag)が発行され、航空会社が破損・紛失・遅延などに対して責任を負います。

ただし、危険物や高価品(現金・宝石など)は受託禁止または免責対象となります。

受託手荷物の無料許容量(重量または個数)は運賃・路線・航空会社により異なり、超過分には追加料金がかかります。

一方、持込手荷物(Unchecked Baggage, Cabin Baggage)とは、旅客が機内に自ら携帯し、自己の管理下で保管する荷物です。

規定サイズ・重量(通常は1個7〜10kg程度)を超える場合は受託扱いになります。航空会社は通常、持込手荷物の損害については責任を負いません。

つまり、受託手荷物は「航空会社が預かる荷物」、持込手荷物は「旅客自身が保管する荷物」であり、責任の所在と補償範囲が明確に区別されています。