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4-2 運送の制限
旅行業法の国際運送約款における手荷物の運送制限は、航空・船舶・鉄道などの国際運送契約において、旅行者が持ち込む手荷物の安全管理と運送業者の責任範囲を明確にするために定められています。
まず、運送約款では、危険物・不法物の持込み禁止が基本原則です。
火薬類、ガス、引火性液体、腐食性物質、放射性物質など、安全上問題のある物品は機内・船内持込みも預け入れもできません。
また、現金・貴金属・有価証券・重要書類・美術品などの高価品や貴重品は、受託手荷物として預けることが禁止されており、運送業者はこれらの損害に責任を負いません。
さらに、重量・大きさの制限も設けられており、無料受託手荷物の限度を超える場合には超過料金(Excess Baggage Charge)が必要です。
受託手荷物に関しては、運送業者が発行する手荷物引換証(Baggage Check)により責任を負いますが、国際航空運送ではワルソー条約・モントリオール条約に基づき、1名につき一定額(例:1,288SDR=特別引出権)を上限として賠償が制限されます。
このように、手荷物運送の制限は、国際安全基準の遵守と運送業者の責任限界を定めるために不可欠な規定です。
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