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4-1 運送の拒否等

旅行業法における国際運送約款に基づく航空会社の運送拒否等は、航空運送の安全と秩序を維持するために定められています。

航空会社は、次のような場合に搭乗・運送を拒否または制限できます。
1. 安全確保上の理由:乗客の行動や健康状態が他の乗客・乗務員の安全を脅かすおそれがある場合。
2. 必要書類の不備:旅券・査証(ビザ)など入国に必要な書類を所持していない場合、または虚偽申告を行った場合。
3. 運賃未払い:航空券代金や関連料金の支払いが確認できない場合。
4. 規則違反行為:機内での喫煙、暴言、命令拒否など、運送約款や搭乗規則に反する行為が認められる場合。
5. 機材・運航上の事情:過剰予約(オーバーブッキング)、悪天候、機材故障、整備上の理由などで運航が困難な場合。

これらの場合、航空会社は運送を拒否したり、搭乗を延期・取消する権利を有します。また、拒否が不当でない限り、航空会社は損害賠償義務を負いません。

国際運送約款はIATA(国際航空運送協会)の統一規定に基づき、各航空会社が公示しており、旅客は購入時にその内容に同意したものとみなされます。