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3-1 適用運賃
旅行業法における国際運送約款の適用運賃とは、旅行業者が航空・船舶などの国際運送機関を利用して旅行サービスを提供する際、その運賃や条件が運送会社の定めた運送約款(運送契約の一般条件)に基づいて適用されることを指します。
国際運送約款は、IATA(国際航空運送協会)や各航空会社、国際フェリー会社などが定めるもので、運賃の種類・計算方法・適用範囲・責任・払い戻し条件などが明記されています。
旅行業者が旅行者に代わって手配する場合も、この約款の規定が優先して適用されます。
適用される運賃には、普通運賃(Normal Fare)と特別運賃(Special Fare)があり、それぞれに有効期限や予約・発券条件、最低滞在日数などの規定があります。
また、国際運賃はIATAの運賃基準通貨(NUC)に基づき計算され、為替レートにより現地通貨へ換算されます。
旅行業者は、これらの約款や運賃規則に基づき、旅行者に対して適用条件・取消料・払い戻し方法などを正確に説明する義務を負います。
したがって、国際運送約款は、旅行契約の法的基盤であり、運賃適用の透明性と旅行者保護を確保するための重要な制度です。
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