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2-5 航空券の払戻し

国際運送約款(航空券の払戻し)において、航空券の払戻しは旅客と航空会社(運送人)の契約解除に関する重要な規定です。

原則として、航空券の有効期間内で未使用区間がある場合には、旅客の請求により未使用部分の運賃・料金・税金が払戻しの対象となります。

払戻しには、旅客の都合によるものと運送人の責任によるものの2種類があります。

1. 旅客の都合による払戻し(任意払戻し) 旅客が旅行を取りやめた場合、航空券の運賃規則に従い、未使用区間の運賃から払戻手数料(取消手数料)を差し引いた額が返金されます。

特別運賃や割引航空券の場合、変更・払戻し不可や高額な手数料が設定されていることがあります。

2. 運送人の責任による払戻し(強制払戻し) 運航中止・遅延・予約確認済みにもかかわらず搭乗を拒否された場合など、航空会社側の責任による場合は、全額または未使用区間の全額を無手数料で払戻しします。

払戻しは原則として発券地または支払地で行われ、購入に用いた通貨またはその現地相当額で返金されます。

この規定は、国際航空運送約款およびIATA規則に基づき、旅客の権利を保護するために定められています。