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2-4 航空券の使用
国際運送約款における航空券の使用に関する規定は、航空会社と旅客間の権利関係を明確にする重要なルールです。
まず、航空券は非譲渡性(Non-transferable)が原則です。これは、航空券が契約当事者である旅客本人のみ有効であり、他人への譲渡・転売・貸与はできないという意味です。
航空券は旅客の氏名を基に発行され、本人確認により搭乗が認められるため、譲渡された場合は無効となります。
また、航空券には複数の「搭乗用片(Flight Coupon)」が含まれており、これらは順序どおりに使用する義務があります。
たとえば、東京→ロンドン→ニューヨークの旅程では、途中区間を飛ばして後半区間だけ利用することはできません。
使用順序を無視すると、残りの区間は自動的に無効になります。これは運賃計算が旅程全体を基準に設定されているためであり、不正利用や割引悪用を防ぐ目的があります。
さらに、未使用区間の払い戻しは、約款に定められた条件に基づき行われますが、使用順序を乱した場合や搭乗拒否となった場合は、払い戻しが認められないこともあります。
これらの規定は、国際航空運送約款により統一的に定められており、航空券の適正利用と運賃の公平性を維持するための重要な原則です。
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