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2-3 航空券の紛失・毀損

標準旅行業約款(国際運送約款)における航空券の紛失・毀損については、旅客と航空会社双方の責任と再発行条件を定め、運送上のトラブルを防止するための規定です。

まず、航空券を紛失または毀損(きそん:破損・汚損)した場合、旅客は速やかに発行航空会社または旅行業者に届け出る必要があります。

航空券は国際運送契約を証明する書類であり、原券を提示できない場合、航空会社は原則として搭乗を拒否できます。

ただし、旅客が紛失・毀損を証明する書面(購入記録・予約情報など)を提出し、航空会社が本人確認と未使用確認を行えた場合には、再発行が可能とされています。この場合、航空会社は保証金の預託や再発行手数料を求めることがあります。

もし、紛失した航空券が不正使用された場合でも、旅客に重大な過失があるときは返金が拒否されることがあります。

逆に、航空会社のシステム不備や取扱いミスによる毀損・紛失の場合は、旅客に不利益が生じないよう適正な再発行・返金処理が行われます。

この規定は、国際航空運送約款およびワルソー条約・モントリオール条約に基づき、航空運送の安全性と契約の正確性を保護するために設けられています。