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2-2 有効期間の延長
標準旅行業約款(国際運送約款)における航空券の紛失・毀損については、国際航空運送約款およびIATAの規定に準じて定められています。
航空券は、旅客と航空会社との間の運送契約を証明する重要な書類であり、紛失または毀損(破損・判読不能)が生じた場合には、原則として再発行手続きまたは払い戻しの対象となります。
まず、紛失の場合は、旅客がただちに発券航空会社または代理店に届け出る必要があります。航空会社は、搭乗履歴や支払い証明を確認のうえ、再発行を行うことができますが、再発行保証金(デポジット)を一時的に預かる場合があります。後日、紛失航空券が不正使用されなかったことが確認されれば、この保証金は返還されます。
毀損(破損・汚損)により券面の内容が判読できない場合も、旅客は早急に発券元へ提出し、航空会社が確認のうえ再発行を行います。
ただし、紛失・毀損の原因が旅客の故意または重大な過失による場合は、航空会社が再発行や払い戻しを拒否することがあります。
この規定は、航空券の不正使用防止と契約の安全確保を目的としており、旅客保護と運送人の責任をバランス良く定めたものです。
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