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2-1 航空券の有効期間
国際運送約款における航空券の有効期間とは、発行された航空券が使用できる期間、すなわち旅客が運送契約に基づいて搭乗できる権利が有効である期間を指します。一般的に、国際航空運送約款(IATA標準約款)では、航空券の有効期間は以下のように定められています。• 普通運賃(正規運賃)の場合:航空券の発行日、または第1区間搭乗日から起算して 1年間 有効。• 特別運賃(割引運賃)の場合:各運賃規則により短縮され、通常は 3か月・6か月 などに制限されます。航空券は、有効期間内に最初の搭乗を完了し、全旅程を終える必要があります。途中で旅程変更や区間未使用がある場合、運賃条件により再計算や追加料金、あるいは再発券が必要になることがあります。また、病気・天候・運航停止などやむを得ない事情で搭乗できなかった場合、航空会社は有効期間を延長することが可能です(運送約款上の特例)。つまり、航空券の有効期間は「運賃種別」「発券日」「搭乗開始日」などで異なり、特に特別運賃では厳格に制限されるため、旅行業務では必ず航空券規則(Fare Rules)を確認することが重要です。
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