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1-2 約款の適用等

国際運送約款とは、航空会社や船会社などの運送事業者が、国際運送における旅客や荷物の取扱い条件を定めた契約規範であり、旅行業法上も運送契約の基本となる重要な文書です。

まず、約款の適用は、旅客と運送会社の間で運送契約が成立した時点で自動的に適用されます。

つまり、航空券や乗船券を購入した時点で、その運送約款に同意したものとみなされます。

適用範囲は、国際航空運送や国際海上運送など、出発地または到着地のいずれかが外国にある運送に限定されます。

約款の変更については、運送会社が運賃、サービス内容、運送条件などを社会情勢や運航事情に応じて改定できると定められています。

ただし、旅客に不利益となる変更を行う場合には、事前に公示し、既に契約済みの旅客については契約時点の約款が適用されるのが原則です。

このように国際運送約款は、契約の公平性と安全性を確保するための標準的な国際契約条件として位置づけられており、旅客と運送会社の権利・義務を明確に定める役割を担っています。