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1-5 旅行業者の責任

旅行業法に基づく標準旅行業約款における旅行相談契約とは、旅行の計画や手配に関する相談・助言を旅行業者が行う契約です。この契約において旅行業者は、依頼者に対し専門的知識と経験に基づいた適切な情報提供と助言を行う義務を負います。旅行業者の責任は、相談内容について誠実に対応し、合理的な注意をもって助言する義務(善管注意義務)に基づきます。つまり、提供した情報や助言が不適切であったり、誤った案内により依頼者が損害を被った場合には、旅行業者はその損害を賠償する責任を負います。ただし、旅行業者が通常求められる注意を尽くしていた場合や、依頼者自身の判断・行動に起因する損害については、責任を負いません。また、旅行相談契約は企画旅行や手配旅行と異なり、実際の旅行手配や実施を伴わないため、事故・トラブルに対する直接的な責任は生じません。したがって、旅行業者の責任は助言の内容の適否に限定されることが特徴です。