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1-4 契約の解除
標準旅行業約款(旅行相談契約の部)における契約の解除は、旅行者または旅行業者のいずれからも行うことができます。まず、旅行者が解除する場合、旅行相談契約の途中であっても自由に契約を解除できます。ただし、その時点までに旅行業者が行った相談業務に対しては、既に発生した費用(通信費、調査費など)および相談料金を支払う義務があります。次に、旅行業者が解除する場合は、やむを得ない事由がある場合に限られます。たとえば、旅行者が必要な情報や資料を提供しないなど、契約の履行に支障がある場合には、旅行業者は契約を解除することができます。この場合、旅行業者は既に受領した相談料金のうち未実施分を返還します。いずれの場合も、解除によって成立していた旅行計画や手配に関する権利義務は消滅します。つまり、旅行相談契約の解除は自由である一方、実際に行われた業務や発生した費用については適正な精算が求められる仕組みになっています。
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