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1-3 契約締結の拒否
旅行業法に基づく標準旅行業約款において、旅行相談契約の締結拒否とは、旅行業者が一定の理由により旅行相談契約の申し込みを受け付けないことができる場合を指します。約款では、旅行業者は原則として旅行者の申し込みを受ける義務を負いませんが、正当な理由がある場合に限り契約の締結を拒否できます。主な拒否理由としては、①相談内容が旅行業務の範囲を超える場合、②過去の契約において旅行者が代金の未払いなど不適切な行為をした場合、③業務の遂行上著しく支障があると認められる場合などが挙げられます。また、暴力団関係者やその関係先など、社会的に不適切な者からの申し込みについても拒否が認められています。これは、旅行業者が公正かつ安全に業務を行うための保護措置であり、旅行者との信頼関係に基づく適正な契約関係を維持するための制度です。したがって、旅行相談契約の締結は双方の合意により成立するものであり、旅行業者は合理的な理由がある場合に限りその申し込みを拒否することができます。
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