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ガイドブックス株式会社

1-2 契約の成立

標準旅行業約款(旅行相談契約の部)における契約の成立は、旅行業者が旅行者から旅行に関する相談や手配の依頼を受け、その業務を引き受ける旨を承諾したときに成立します。つまり、契約は「申込み」と「承諾」の意思表示が合致した時点で成立するもので、書面の交付や料金の支払いが前提ではなく、口頭や通信手段による合意でも有効です。旅行相談契約は、旅行業者が旅行計画の立案、運送・宿泊機関などに関する情報提供、手続きの代行などを行うことを目的とする契約であり、旅行者はその対価として相談料金を支払います。なお、旅行業者が相談内容の性質上、契約の締結を拒否する合理的な理由がある場合には、申込みを受けても契約を成立させないことができます。契約成立後は、旅行業者は誠実に相談業務を遂行する義務を負い、旅行者は定められた相談料金を支払う義務を負うことになります。