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1-1 旅行相談契約と業務の内容

旅行業法に基づく標準旅行業約款における旅行相談契約とは、旅行者が旅行の計画、手配、その他旅行に関する助言や情報提供などの専門的な相談を旅行業者に依頼し、その報酬を支払う契約をいいます。この契約は、旅行の手配そのものを行う「手配旅行契約」とは異なり、あくまで旅行計画や実施に関する助言・情報提供などの知的サービスの提供を目的としています。業務の内容としては、①旅行の目的・時期・行程・運送・宿泊機関の選定などに関する助言、②見積書や旅行計画書の作成、③旅券・査証(ビザ)取得手続きの案内、④現地事情や安全情報の提供などが含まれます。旅行業者は、依頼を受けた範囲内で誠実に業務を行う義務を負います。また、報酬については、あらかじめ相談料・作成料などを定めておく必要があり、旅行業者が作成した旅行計画をもとに手配旅行契約や募集型企画旅行契約が成立した場合には、相談料の一部または全額を手配・企画旅行の代金に充当することもあります。つまり、旅行相談契約は旅行業務の第一段階として、専門知識に基づく助言を提供するための重要な契約です。