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2-2 手配代行者
旅行業法における手配代行者とは、旅行者の依頼を受けて、運送・宿泊などの旅行サービスを提供する事業者との間で契約を締結することを代理または媒介する者をいいます。旅行業者や旅行サービス手配業者がこれに該当します。
旅行者が直接、航空会社やホテルと契約するのではなく、手配代行者を通じて契約することで、旅行者は煩雑な手続きを省略できます。ただし、手配代行者はあくまで契約の代理・媒介を行う立場であり、自ら旅行サービスを提供するわけではありません。そのため、旅行者と運送・宿泊事業者との間で成立する契約の内容・履行責任は基本的に旅行サービス提供者に帰属します。
一方で、手配代行者は旅行者に対して契約内容を正確に伝え、誤解や損害を生じさせないようにする義務を負っています。したがって、手配代行者の定義は、旅行契約において「誰が契約当事者で、誰がその仲介役なのか」を明確にするための重要な概念といえます。
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