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2-1 国内旅行と海外旅行
旅行業法における国内旅行と海外旅行の定義は、旅行契約の内容や旅行業者の責任範囲を明確にするために設けられています。
まず国内旅行とは、「日本国内において完結する旅行」を指します。具体的には、出発地から目的地、さらに帰着地までがすべて日本国内に含まれる旅行です。例えば、東京から京都への観光旅行や沖縄へのツアーなどがこれに該当します。
一方、海外旅行とは、「日本国外に目的地がある旅行、または国外を経由する旅行」をいいます。たとえ出発地と帰着地が日本国内であっても、途中で外国を訪れる場合は海外旅行に該当します。例えば、東京発着のハワイ旅行や、韓国経由で北海道へ戻る周遊旅行などです。
この区分は、旅行業者が旅行者に提供すべきサービス内容や補償、必要な手続き(例:パスポート・査証取得)などに影響するため、旅行契約において極めて重要です。つまり、国内か海外かの区別は、旅行の性質と旅行者保護のあり方を決定づける基本的な定義となっています。
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