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1-3 約款の適用範囲と特約
旅行業法に基づく旅行業約款の適用範囲は、旅行業者と旅行者との間で締結される旅行契約に広く適用されます。つまり、募集型企画旅行や受注型企画旅行、手配旅行など、契約の種類ごとに対応した約款があり、それぞれの契約関係を律する基本ルールとなります。
一方で、約款に定めがない事項については、民法その他の法令や一般の取引慣行が適用されます。したがって、約款がすべてを規定しているわけではなく、不足部分は法律や慣習で補われる仕組みです。
また、特約については、旅行業者と旅行者が合意すれば、約款の規定と異なる条件を定めることが可能です。ただし、その特約が旅行者の利益を一方的に害する内容であってはならず、標準旅行業約款に基づく契約よりも不利となる条件は原則として無効とされます。
要するに、約款は契約の基本ルール、特約は合意による柔軟な調整手段であり、両者の組み合わせによって公正かつ実務的な契約関係が成立する仕組みとなっています。
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