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1-3 旅行業者代理業者の営業所における料金の提示
旅行業法において旅行業者代理業者の営業所における料金の提示は、旅行者保護と取引の透明性確保のために義務付けられています。
旅行業者代理業者は、所属する旅行業者の名のもとで取引を行うため、営業所においては所属旅行業者が定めた取扱料金の額または算定方法を明示しなければなりません。つまり、代理業者独自に料金を設定・徴収することはできず、必ず所属旅行業者の料金体系に従います。
営業所では、料金表の掲示や旅行条件書・パンフレット等による明示が必要で、旅行者に対して「運送・宿泊機関の運賃・料金」と「所属旅行業者が定めた取扱料金」とを区分して提示することが求められます。これにより旅行者は費用の内訳を理解しやすくなり、不当な請求を防止できます。
もし代理業者が料金を提示しなかったり、所属旅行業者の料金と異なる不当な額を請求した場合は、旅行業法違反となり、監督官庁による業務改善命令や登録取消の対象となります。
このように、代理業者の営業所における料金提示は、所属旅行業者の基準を厳格に反映させることが大前提であり、旅行者の信頼確保に直結する制度です。
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1-1 旅行業務の取扱いの料金
旅行業法における旅行業務の取扱いの料金とは、旅行業者や旅行業者代理業者が旅行の企画や手配を行う際に旅行者から受け取る取扱料金(手数料)を指します。 法律では、旅行者が不当な負担を負わないよう、取扱料金を明確にし、公正に表示することを義務付けています。 ... 続き
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1-2 料金の提示と基準
旅行業法における料金の提示と基準は、旅行者が安心して契約できるよう、旅行業者等が提供するサービスの料金を明確かつ公正に示すことを義務付けた制度です。 旅行業者や旅行業者代理業者は、旅行の企画や手配にかかる取扱料金の額、またはその算定方法をあらかじめ定 ... 続き
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1-3 旅行業者代理業者の営業所における料金の提示
旅行業法において旅行業者代理業者の営業所における料金の提示は、旅行者保護と取引の透明性確保のために義務付けられています。 旅行業者代理業者は、所属する旅行業者の名のもとで取引を行うため、営業所においては所属旅行業者が定めた取扱料金の額または算定方法を ... 続き
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2-1-1 旅行業約款の制定と許可
旅行業法における旅行業約款の制定と許可は、旅行取引の公正と旅行者保護を目的として定められています。 旅行業者および旅行業者代理業者は、旅行業務を取り扱うにあたり、必ず自ら旅行業約款を制定し、これに基づいて契約を締結しなければなりません。約款には、取扱 ... 続き
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2-1-2 旅行業約款の記載事項
旅行業法における旅行業約款の記載事項は、旅行者との契約条件を明確化し、公正な取引を確保するために法律で定められています。 旅行業約款には、まず契約の種類(募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約、手配旅行契約など)ごとに、その成立時期、契約内容、契約書 ... 続き
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2-1-3 旅行業約款の軽微な変更
旅行業法における旅行業約款の軽微な変更とは、旅行業者が既に認可または届出をした旅行業約款について、その変更内容が旅行者の権利義務に重大な影響を与えない程度の小規模な修正を行う場合を指します。 旅行業約款は本来、観光庁長官(または都道府県知事)の認可を ... 続き
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2-2 標準旅行業約款とは
旅行業法における標準旅行業約款とは、観光庁長官が定め、公示している旅行業約款で、旅行業者や旅行業者代理業者が自ら約款を作成・認可申請する代わりに採用できる「モデル約款」です。 旅行業者は通常、旅行業約款を制定し、その内容について観光庁長官(または都道 ... 続き
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2-3 旅行業約款の提示または備え置き
旅行業法における旅行業約款の提示または備え置きは、旅行者が契約条件を正しく理解し、公正な取引を行えるようにするための義務です。 旅行業者や旅行業者代理業者は、営業所において、自らの旅行業約款を備え置き、旅行者から請求があれば提示しなければなりません。 ... 続き
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3-1 標識の提示
旅行業法における標識の提示は、旅行者に対してその営業所や外務員が適法に登録されていることを明示し、安心して取引できる環境を整えるために義務付けられています。 旅行業者および旅行業者代理業者は、営業所ごとに標識を見やすい場所に掲示しなければなりません。 ... 続き
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3-2 標識の標識の種類
旅行業法における標識の種類は、旅行者が営業所や代理業者の登録内容を容易に確認できるようにするために規定されています。 まず、旅行業者の標識は、営業所ごとに提示が義務付けられており、標識には「登録番号」「登録年月日」「登録行政庁(観光庁長官または都道府 ... 続き
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3-3 標識の記載事項
旅行業法における標識の記載事項は、旅行者に対しその営業所が正規の登録を受けていることを明示し、安心して取引できるようにするために定められています。 まず、旅行業者の営業所標識には以下の事項を記載することが義務付けられています。 1. 登録番号お ... 続き
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