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1-3 営業保証金の額
旅行業法における営業保証金の額は、旅行者の安全を守るために業務範囲ごとに定められており、第1種7,000万円、第2種1,100万円、第3種300万円、地域限定100万円です。営業所を増設する場合は、追加の営業保証金が必要となります。
供託方法は、現金を主たる営業所所在地を管轄する法務局へ供託するのが原則ですが、銀行保証書の提出など代替制度として「弁済業務保証金分担金制度」を利用することも可能です。後者の場合、旅行業協会に加入し、営業保証金に代えて分担金を納付することで、供託金に代わる弁済制度に参加できます。
さらに、旅行業者は毎事業年度終了後、取引額(旅行業務による取扱高)を登録行政庁へ報告する義務があります。この報告により、業務規模に応じた営業保証金の追加供託が必要かどうかが判断されます。取扱高の増加により基準額を超える場合は、追加供託を行わなければなりません。
このように、営業保証金は額・供託方法・取引額報告の仕組みが連動し、旅行者保護と業界の信頼性を支える制度となっています。
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1-1 営業保証金とは
旅行業法における営業保証金とは、旅行業者が倒産や不履行を起こした際に、旅行者や取引先が被る損害を弁済するために、旅行業者があらかじめ法務局に供託しておく金銭のことです。旅行者保護を目的とした制度であり、旅行業登録を受けた事業者に義務付けられています。 ... 続き
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1-2 営業保証金の供託
旅行業法における営業保証金の供託と事業開始は、旅行者保護を確保するための重要な仕組みです。旅行業者は、登録通知を受けた日から14日以内に、主たる営業所を管轄する法務局へ営業保証金を供託しなければなりません。この供託が完了して初めて、実際に旅行業の営業を開始 ... 続き
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1-3 営業保証金の額
旅行業法における営業保証金の額は、旅行者の安全を守るために業務範囲ごとに定められており、第1種7,000万円、第2種1,100万円、第3種300万円、地域限定100万円です。営業所を増設する場合は、追加の営業保証金が必要となります。 供託方法は、現金 ... 続き
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1-4 営業保証金の還付
旅行業法における営業保証金の還付は、旅行業者が倒産や債務不履行を起こし、旅行者や取引先が損害を受けた場合に、その損害を補填するために行われる仕組みです。営業保証金は、旅行業者が法務局に供託している金銭から還付されます。 還付の方法としては、まず被害を ... 続き
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2-1 営業保証金の追加の供託
旅行業法における営業保証金の追加供託は、旅行業者の業務規模が拡大した際に旅行者保護を確実にするための制度です。 ①追加供託が必要となる事由 主な場合は以下の2つです。 1. 新たに営業所を設置したとき:営業所ごとに必要な保証金額が定められてい ... 続き
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2-2 営業保証金の取戻し
旅行業法における営業保証金の取り戻しは、旅行業者が事業を廃止したり、弁済業務保証金分担金制度へ移行した場合などに、供託していた営業保証金を返還してもらう制度です。 ①取り戻しの事由 * 旅行業の廃業や登録の失効・取消しがあった場合 * 営業保 ... 続き
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