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2-2 登録事項の変更
旅行業法における登録事項の変更は、旅行者保護のために重要な手続きです。
まず、商号・代表者・営業所の所在地・旅行業務取扱管理者の氏名など、登録時に届け出た事項に変更が生じた場合、旅行業者は速やかに登録権者(観光庁長官または都道府県知事)に変更登録申請または届出を行う義務があります。これを怠ると、業務停止や登録取消しの対象となることがあります。
次に、旅行業者が登録範囲を変更する場合(例:第3種から第2種へ拡大、第2種から第1種へ変更など)は、新たにその範囲に応じた登録を受けなければなりません。この場合、財産的基礎(基準資産額)や人的要件(旅行業務取扱管理者の選任)、供託すべき営業保証金の額なども再度審査されます。
つまり、旅行業者は登録時だけでなく、営業継続中も常に登録内容を最新の状態に保ち、必要に応じて範囲変更の登録を受けることが義務付けられているのです。これにより、旅行者は登録内容に基づいて事業者の信頼性を確認でき、安心して契約できる仕組みが確保されています。
旅行業者代理業は、自ら旅行商品を企画・手配するのではなく、所属旅行業者(=契約している旅行業者)を代理して契約を締結する立場です。そのため、所属旅行業者が変わる場合には特別な手続きが必要です。
* 所属旅行業者を変更する場合
旅行業法では、代理業の登録は「どの旅行業者の代理人であるか」という契約関係を前提にしています。したがって、所属旅行業者を変更するときは、**登録権者(都道府県知事)に対して変更登録の申請**を行わなければなりません。
* 所属契約が終了した場合
もし前の旅行業者との代理契約が終了し、新たな旅行業者との契約を**30日以内に締結できない場合**、登録は自動的に失効します。
* 新たな契約を結んだ場合
30日以内に新たな所属旅行業者との契約を締結し、変更登録の申請を行えば、代理業としての営業を継続できます。
つまり、代理業は「所属旅行業者との契約」が命綱であり、変更時には必ず「変更登録」をしなければならない、という仕組みです。
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1-1 旅行業の登録
旅行業法に基づく登録制度では、旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録には、有効期限が設けられており、期間は5年間と定められています。したがって、登録を受けても無期限に営業できるわけではなく、一定期間ごとに適格性を確認し直す仕組みになっています。 ... 続き
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1-2 旅行業者代理業の登録の失効
旅行業法における旅行業者代理業の登録の失効は、代理業の性質上、旅行業者との代理契約が存続していることが前提となるために設けられています。 旅行業者代理業者は、自ら旅行を企画・手配するのではなく、登録旅行業者の代理人として契約を締結する立場にあります。 ... 続き
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2-1 登録事項
旅行業法における登録事項とは、登録申請時に届け出ておくべき基本情報で、旅行者保護の観点から公開・管理されるものです。主な登録事項は以下のとおりです。 * 商号または名称 * 主たる営業所およびその他の営業所の名称・所在地 * 代表者または役員の氏 ... 続き
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2-2 登録事項の変更
旅行業法における登録事項の変更は、旅行者保護のために重要な手続きです。 まず、商号・代表者・営業所の所在地・旅行業務取扱管理者の氏名など、登録時に届け出た事項に変更が生じた場合、旅行業者は速やかに登録権者(観光庁長官または都道府県知事)に変更登録申請 ... 続き
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3 登録の取消し等
旅行業法における業務の停止と、登録の取消は、旅行者保護と業界の健全化を図るための行政処分です。 ①業務の停止命令 登録権者(観光庁長官または都道府県知事)は、旅行業者等が法令違反や登録基準を満たさない場合に、6か月以内の期間を定めて業務の全部または ... 続き
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