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5-1 旅行代金
企画旅行契約における旅行代金は、旅行者が契約に基づき旅行業者に支払う費用で、運送・宿泊などを一括した企画料金として定められます。
原則として、旅行代金は旅行開始前に全額を支払うこととされ、支払期限や方法は契約書面や標準旅行業約款に基づき明示されます。契約申込みの際に納める申込金は、旅行代金の一部として扱われ、残金は所定の期日までに支払う仕組みです。
一方、電話やインターネットなどで契約を行う通信契約の場合には、契約の成立は業者が申込みを承諾した時点となり、旅行者はクレジットカード会社を通じて旅行代金を支払います。申込金の支払いに代えてカード決済で契約を担保する点が特徴です。
このように、企画旅行契約における旅行代金は、申込金と残金の分割払いを原則としつつ、通信契約ではカード決済を利用するなど柔軟な方法が認められており、いずれも旅行開始前に確実に代金が収受される仕組みとなっています。
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