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4-3 情報通信の技術を利用する方法

企画旅行契約における情報通信の技術を利用する方法とは、書面の交付や契約手続きを紙媒体に代えて、電子メールやウェブサイト、アプリなどの電子的方法で行う仕組みをいいます。旅行業法では、契約の透明性と旅行者保護を前提に、一定の条件下でこれを認めています。

具体的には、契約書面・確定書面・取引条件説明書面などを交付すべき場合に、旅行者が事前に承諾したときに限り、情報通信の技術を用いて交付できます。この場合、旅行者が書面を保存・確認できる状態(印刷可能、またはデータ保存可能)であることが条件です。

また、旅行条件の説明を口頭でなくオンラインで行う場合にも、旅行者が理解できるよう適切な方法で表示・説明する必要があります。

この制度により、業務効率化や利便性向上が図られる一方、旅行者に不利益が生じないように保存性・閲覧性の確保が強く求められています。