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ガイドブックス株式会社

4-1 契約書面

旅行業法における契約書面とは、旅行業者が旅行者と契約を締結した際に交付しなければならない書面で、契約内容を明確にし、旅行者保護を図るためのものです。募集型企画旅行や受注型企画旅行では、まず契約成立時に「契約書面」を交付し、そこには旅行の目的地・日程、利用交通機関や宿泊施設、旅行代金、旅行業者と旅行者の責任範囲、取消料その他契約条件が記載されます。さらに、運送・宿泊機関の確定後には、詳細を記した「確定書面」を旅行開始前までに交付する必要があります。一方、手配旅行契約では、旅行者の依頼に基づき手配した運送・宿泊等の内容を明示した契約書面を交付します。また、渡航手続代行契約では、代行内容や手数料などを記載した書面が必要です。なお、旅行者が事業者である場合や、旅行者が書面の交付を不要とする旨を合意した場合には、交付義務が免除される場合もあります。この契約書面制度により、旅行者は自らの権利義務や旅行条件を事前に正しく理解でき、トラブル防止と信頼性確保につながっています。