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ガイドブックス株式会社

3-2 契約の成立時期

旅行業法における契約の成立時期は、旅行契約の種類や申込み方法によって定められています。まず、対面による申込みでは、旅行者が申込書を提出し申込金を支払い、旅行業者がこれを受理した時点で契約が成立します。申込金は旅行代金の一部として扱われ、成立の証拠ともなります。一方、通信契約(電話・インターネットなど)では、旅行者が申込みを行い、旅行業者がその申込みを承諾した時点で成立します。募集型企画旅行の電話予約もこれに含まれ、成立後に旅行者は所定の期限までに申込金を支払う義務を負います。また、募集型企画旅行では、パンフレットや広告により旅行条件を明示した上で、旅行者からの申込みと業者の承諾が一致した時点で契約が成立します。このように、契約成立時期は「旅行者の申込み」と「業者の承諾」および「申込金の受領」の有無によって判断され、成立した瞬間から旅行業者と旅行者の権利義務関係(旅行の実施義務や旅行代金の支払義務など)が発生します。