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3-1 契約締結の拒否
旅行業法における契約締結の拒否は、旅行業者が正当な理由に基づいて旅行契約の申込みを受け付けないことを認める規定です。旅行業者は原則として旅行者の申込みを受け入れる義務がありますが、一定の場合には拒否が可能とされています。代表的な事由は次のとおりです。1. 募集人員の制限:募集型企画旅行で定員を超える申込みがあった場合。2. 業務遂行上の支障:天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供不能などにより、安全かつ円滑に旅行を実施できないとき。3. 旅行者側の事情:旅行者の年齢、心身の状態、必要な介助の有無などにより、旅行の安全な実施に著しい支障を生じるおそれがある場合。4. 旅行代金等の不履行:申込金や旅行代金を期日までに支払わないとき。このように契約締結の拒否は、旅行業者の恣意的判断ではなく、旅行の安全確保や業務の適正な実施を目的とした例外的措置です。これにより、旅行者保護と業務の適正運営の両立が図られています。
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