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2-3 特別な配慮を必要とする場合

旅行業法における企画旅行の契約の申込みは、旅行者が申込書を提出し、申込金を支払うことで成立するのが原則です。その際、旅行者が高齢、身体障害、妊娠などにより特別な配慮を必要とする場合には、その旨を申込時に旅行業者へ申し出る義務があります。これにより業者は、安全かつ円滑な旅行実施のための対応(介助の有無、特別設備の利用可否など)を検討でき、旅行者の権利保護と事故防止を図ります。

一方、電話やインターネットなどで行う通信契約の場合は、旅行者が申込みを行い、旅行業者が承諾した時点で契約が成立します。申込金は後日、指定期限までに支払うこととされ、支払いがない場合は契約解除となる場合があります。

つまり、特別な配慮を要する場合は申込時の申告が必須であり、通信契約の場合は承諾の時点で契約が成立するという点が重要です。